寄付金に関する優遇措置のご紹介

社会福祉法人慈徳院 こどもの心のケアハウス嵐山学園(以下「嵐山学園」という。)に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。

嵐山学園では県の指導により、寄付者に対し領収書の発行をしています。
税制上の優遇措置を受けるためには領収書が必要となります。
匿名での寄付を希望される方は領収書が発行されないため、税制上の優遇措置を受けることができませんのでご注意ください。

またSBIポイントによる寄付は、ポイント振替による寄付となりますので税制上の優遇措置はありません。

個人の場合

(1) 所得税法上の寄付金控除

既存の「所得控除」
個人の方が嵐山学園に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり、確定申告の際、下記の所得控除を受けることができます。

【所得控除の控除額の計算方法】

次のいずれか低い金額-2千円=寄付金控除額
イ その年に支出した特定寄付金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

「総所得金額」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

(2) 個人住民税の寄付金税額控除

嵐山学園への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
控除対象寄付金として条例で指定されているかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にご確認下さい。

【住民税の控除額の計算方法】
=(寄付金額−2千円)×控除率 ※(総所得金額の30%が限度額となります)
※控除率
 都道府県が指定した寄付金⇒4%
 市区町村が指定した寄付金⇒6%
 (都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)
※詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税以外の寄附金税制」をご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/79172_2_kojin.html

【埼玉県の場合の取扱例】

埼玉県では、所得税の控除対象寄付金のうち、県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄付金を条例で指定しています。県が指定する寄付金として、「特定公益増進法人に対する寄付金」があり、嵐山学園(埼玉県比企郡嵐山町所在)に対する寄付が該当します。

※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・区市町村の条例指定が必要となります。

※詳しくは埼玉県税務課のホームページをご参照下さい。
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0209/

(3) 寄付金控除を受けるための手続き

  • 1) 所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合にはご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に対して確定申告をする必要があります。
  • 2) なお、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・区市町村にお問い合わせ下さい。
  • 3) 上記の申告に当たっては、領収書を添付する必要があります。寄付金のご入金確認後、嵐山学園からお送りいたします。
    なお、ポイントの振替による寄付については、領収書の発行対象となりませんので、ご留意下さい。

法人の場合

法人が各事業年度において特定公益増進法人である嵐山学園に支出した寄付金については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下で計算する損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。

【損金算入限度額】
=(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2

嵐山学園でご入金が確認された後に発行されます「寄付金領収書」を保管していただくことになります。

<法人税申告のための手続き>

※詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

社会福祉法人慈徳院 こどもの心のケアハウス嵐山学園」の運営を通じて、虐待等で心に傷を負い心理的治療を必要とする児童のために使われます。

皆様のご理解と温かいご支援を賜りたく
お願い申し上げます。